【重要】協会けんぽ人間ドック健診契約における暫定措置の取り扱いについて
日頃より、当団体の事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、全国健康保険協会(協会けんぽ)より、協会けんぽ人間ドック健診の施設認定における「暫定措置(※)」の終了時期について通知がありました。
健診実施機関様におかれましては、認定事業のお申込みならびに認定時期によって委託契約の可否が異なりますので、下記のスケジュールに十分ご留意くださいますようお願いいたします。
(※)暫定措置とは
施設認定の取得に向けた審査には一定の期間を要することから、当面の間、「各団体への申請書の提出」をもって認定の取得に代え、協会けんぽとの委託契約を認める特例措置のことです。
■これから施設認定事業ならびに協会けんぽとの契約を申請される健診実施機関様へ
申請を行う時期により、暫定措置の適用の有無が変わります。
①2028年3月末(2027年度内)までに申請をされる場合
・2029年3月末(2028年度)まで:
これまで通り「認定事業の申請をしていることの証明」をご提出いただくことで、協会けんぽとの委託契約が可能です(暫定措置が適用されます)。
・2029年4月(2029年度)以降:
正式な認定を取得しない限り、協会けんぽとの委託契約は認められません。2028年度中に認定を取得できるよう、早めのご準備をお願いいたします。
②2028年4月(2028年度)以降に申請をされる場合
・暫定措置の適用はありません。
施設認定事業に申請中であっても、正式な認定を取得するまでの間は、協会けんぽとの委託契約は認められません。
■すでに施設認定事業に申請中(審査中)の健診実施機関様へ
・上記①と同様に、2029年3月末(2028年度)までは現在の暫定措置が適用されます。
・2029年4月(2029年度)以降は、認定を取得していない場合は委託契約が認められなくなりますのでご注意ください。
■各健診実施機関様へのお願い
認定審査には一定の期間を要します。協会けんぽとの人間ドック健診の委託契約をご希望される場合は、余裕を持ったスケジュールでのご申請ならびに調査のご協力をお願い申し上げます。
本件に関するご不明な点がございましたら、当協議会事務局までお問い合わせください。
以上
(全国健康保険協会本部保健部発行:協会けんぽ人間ドック健診における施設認定の取り扱いについて)